関西学院ネットワーク利用倫理規程
平成8年12月13日 理事会承認
(目的)
第1条 この規程は、学校法人関西学院における教育研究及びこれらに関する業務を推進するために、本学院が設置するネットワーク及びネットワークに接続されている機器(以下、総称して「システム」という。)を利用する場合に必要な倫理事項を定めることを目的とする。
(システム管理者)
第2条 利用倫理に関する統括的なシステム管理者は、ネットワーク管理者とし、情報化推進機構長がその任にあたる。
(不正利用)
第3条 次の各号に該当する事項をシステムの不正利用とし、システム利用者は、これらの行為を行ったり、または事態を招いたりしてはならない。
- 本学院のシステムに損害もしくは不利益を与える行為または事態
- 前号の行為を行う旨脅迫する行為または事態
- 公序良俗・建学の精神に反する行為または事態
- 本学院のシステムを利用した営利を目的とする商行為または事態
- 他者に損害もしくは不利益を与える行為または事態
- 他者の人権を侵害する行為または事態
- 法令に違反する行為または事態
- 学内の諸規程・関西学院情報セキュリティポリシーに違反する行為または事態
- その他、システム管理者が不正利用に相当すると認めた行為または事態
2 前各号に該当する不正利用があり、緊急の措置をとる必要があるとシステム管理者が認めた場合、システム管理者は、関係する機器のネットワークからの切断、行為者のシステム利用停止等の措置をとることができる。
(ネットワーク調査委員会)
第4条 本学院にネットワーク調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
2 調査委員会は、前条に規定する不正利用が発生した場合、その状況を調査し、第6条に規定するネットワーク倫理委員会委員長へ報告・提言を行う。
3 前項の調査の結果、不正利用の内容・程度が軽微な場合、情報化推進機構長は、調査委員会からの勧告に基づき、所属長と協議の上、本人への警告、システムの一定期間の利用停止等、行為者に対する措置をとることができる。
第5条 調査委員会は次の委員をもって構成し、情報化推進機構副機構長1名がコンビーナを務める。
- 情報化推進機構副機構長 3名以内
- 学長補佐 1名
- 広報室長
- 調査委員会コンビーナが委嘱した教職員 若干名
2 不正利用の内容により調査委員会が必要と認めた場合は、前項に規定する者のほかに委員を追加することができる。
(ネットワーク倫理委員会)
第6条 本学院にネットワーク倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)を置く。
2 倫理委員会は、調査委員会からの報告・提言に基づき、不正利用等システムの利用倫理に関して協議を行う。
3 倫理委員会は、不正利用の軽重によって行為者に対し次の措置を決定することができる。
- 所属長への懲戒の勧告
- その他相当と認められる処分
第7条 倫理委員会は次の委員をもって構成し、副理事長(学長)がコンビーナを務める。
- 副理事長(学長)
- 情報化推進機構長
- 各学部長、専門職大学院各研究科長及び言語コミュニケーション文化研究科委員長
- 大学図書館長
- 短期大学学長
- 高等部長
- 中学部長
- 初等部校長
- 千里国際中等部・高等部校長
- 大阪インターナショナルスクール校長
- 人事部長
- 情報化推進機構副機構長 3名以内
2 倫理委員会が必要と認めた場合は、前項に規定する者のほかに委員を追加することができる。
(プライバシーの保護)
第8条 調査委員会、倫理委員会の委員及び業務担当者は、プライバシーの保護に努めるとともに、職務上知り得たことを他に漏らしてはならない。
(事務局)
第9条 この規程に関する事務は、情報化推進機構が行う。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、倫理委員会及び情報化推進機構長室会の議を経て常務委員会で決定する。
附 則
- この規程は1996年(平成8年)12月13日から施行する。
- この規程は理事会常務委員会の名称を常務委員会と変更し、1997年(平成9年)4月1日から改正施行する。
- この規程は、1999年(平成11年)4月1日から改正施行する。
- この規程は、1999年(平成11年)7月19日から改正施行する。
- この規程は、2008年(平成20年)4月1日から改正施行する。
- この規程は、2009年(平成21年)4月1日から改正施行する。
- この規程は、2010年(平成22年)4月1日から改正施行する。
- この規程は、2012年(平成24年)4月1日から改正施行する。
- この規程は、2013年(平成25年)4月1日から改正施行する。
- この規程は、2014年(平成26年)4月1日から改正施行する。
- この規程は、2020年(令和2年)4月1日から改正施行する。
- この規程は、2021年(令和3年)4月1日から改正施行する。