コンピュータの学内ネットワーク接続に関する基準とガイドライン

2002年3月27日 情報システム会議 制定
2006年5月10日 情報システム会議常設運営委員会 改定

コンピュータの学内ネットワーク接続に関する基準とガイドライン PDF版

1. 定義

コンピュータとは、学院内ネットワークに接続され、スタンドアロンでも機能するパーソナルワークステーションやパソコン、及び様々な資源をユーザに対して提供するサーバ等に加えて学内ネットワークに接続される様々な機器・デバイスを総称したものを指す。
ユーザは、以下に定める事項を遵守することを条件に、学院内ネットワークへのコンピュータの接続を許可される。

2. 一般的な義務

コンピュータのユーザ及び管理者は、「関西学院ネットワーク利用倫理規程」、「関西学院情報セキュリティポリシー」に従わなければならない。

3. アクセスコントロール

サーバの管理者は、許可されたユーザのみが利用できるようにパスワードを設定し、適切なアクセス権を設定しなければならない。コンピュータの管理者は、コンピュータ上で共有設定を行った場合、全学院に対して共有される可能性があることを認識し、サーバと同様に適切なアクセス権を設定しなければならない。コンピュータの管理者は、そのコンピュータをパソコン教室等のオープンスペースに設置する場合、認証システムを利用し、その認証ログを保存しなければならない。情報セキュリティ統括責任者からの要求があった場合には、そのログを提出しなければならない。

4. ソフトウェア

ソフトウェアは、すべて著作権法によって保護されており、無許可の複製・利用は法律により罰せられる。ソフトウェアの利用者はすべて、ライセンス条項を理解し同意した上で利用しなければならない。本学院は必要に応じてソフトウェアベンダーのライセンス監査に応じる。
また、現時点において、本学院は各種のソフトウェアについてソフトウェアベンダーと包括的なライセンス契約を締結している。各ソフトウェアは、それぞれのライセンス条項に応じて利用できる。
それぞれの利用方法・ライセンス条項に関しては、情報化推進機構のホームページを参照のこと。

5. ウィルス対策

コンピュータの管理者は、必ずウィルス対策ソフトをコンピュータにインストールし、定期的にパターンファイルの更新を行わなければならない。

6. セキュリティ対策

コンピュータの管理者は、インストールされたOS、アプリケーションなどのプログラムベンダーの提供するセキュリティ情報に留意し、セキュリティパッチを適用しなければならない。

7. 禁止事項

以下の機器を、学院内ネットワークに接続してはならない。
ネットワークモニタリングツール(例:Sniffer、Etherealなど)やファイル交換ソフト(例:WinMX 、Winny、Shareなど)が動作するコンピュータ

8. 公衆回線網等への接続

モデムやターミナルアダプタ、ブロードバンドルータ等を経由して、学院内ネットワークに接続されたコンピュータを、本学院の許可なく公衆回線網(アナログ、ISDN回線、インターネット)等へ接続してはならない。

9. 研究室等での接続

個人研究室において、コンピュータを学院内ネットワークに複数接続するために、スイッチングハブやハブ等を設置することを妨げない。 個人研究室において、教職員が無線LANアクセスポイントを設置することを妨げない。無線LANアクセスポイントの設置にあたっては、盗聴やなりすましなどの脆弱性があることを認識した上で、留意して設定を行うこととする。ただし、情報化推進機構が設置する無線LANアクセスポイントと設定が競合する時には、双方協議の上、設定の変更や場合によっては撤去を求められることがある。 共同研究室など特定多数のユーザが入室を許可された環境にコンピュータを設置する場合には、オープンスペースに設置されたものと同様、認証ログの採取等、使用時刻・使用者を特定できる記録を残すものとする。情報セキュリティ統括責任者からの要求があった場合には、その記録を提出しなければならない。
なお、個々の教員の責任の下にコンピュータを設置し利用させる共同研究室などは、個人研究室に準ずる扱いとする。

10. 監査

本学院はネットワーク接続されている学院内のコンピュータについて、上記条項の遵守について監査することが出来る。

(追加事項)
各機器に固有の名前をユーザが設定する場合(特にWindowsの場合)、コンピュータ名とワークグループ名に注意しなければならない。(情報化推進機構としては、コンピュータ名に部屋番号やユーザ名などを組み合わせたもの、ワークグループ名にはユーザ名を薦める)

(備考)
1) 本ガイドラインは2002年4月1日から適用する。
2) 本ガイドラインは2003年4月1日から変更・適用する。
3) 本ガイドラインは2006年5月10日から変更・適用する。
4) 本ガイドラインは2020年4月1日から変更・適用する。
5) 本ガイドラインは2021年4月1日から変更・適用する。

以 上