DNS登録及びIPアドレスの割当に関する基準とガイドライン

2002 年 3 月 27 日 情報システム会議 制定

DNS登録及びIPアドレスの割当に関する基準とガイドライン PDF版

1. 目的

学院内ネットワークへコンピュータ等を接続するにあたり、アドレス及びホスト名の登録方法・割り当て方針を 明確にする。

2. 接続申請・承認

学院内ネットワークにコンピュータやプリンタ等を接続するにあたり、機器の管理者は情報化推進機構にネッ トワーク接続申請書を提出しなければならない。ただし、機器の管理者は専任教職員に限る。 情報化推進機構は、機器の管理者からの接続申請が提出された場合、下記の IP アドレスの割り当て方針等に 適合する範囲においてできるだけ速やかに承認通知書を発行しなければならない。 最終的には 情報化推進機構長室会において承認されるものとする。

3. DNS 登録及び IP アドレスの割り当て方針

IP アドレスの割り当てについては、下記の方針に従うものとする。
学院内における IP アドレスは原則としてプライベートアドレスによる運用とする。
個人研究室への IP アドレス割り当ては、プライベートアドレスを自動割当(DHCP)することとする。
学外からの研究・メンテナンスなどの必要がある場合には、その理由が妥当な場合、グローバルアドレスの割り 当てを許可する。
例)機器の保守上、ベンダーがインターネット経由で保守を行う必要がある場合
相手方にアクセス元の IP アドレスを通知する必要がある場合
ホスト名については、情報化推進機構が決定する。
WWW などの情報公開に必要とされるサーバ(公開サーバ)を設置する場合は情報化推進機構長室会の了承を 得てグローバルアドレスを割り当てる。
機器の管理者は、学院外向け DNS 登録申請書を併せて提出しなければならない。
機器を撤去する場合には、その旨を情報化推進機構に書面にて伝えなければならない。

4. 経過措置

現在、ネットワーク構成等の制約により、上記割り当て方針通りの割り当てが不可能な状況にある。情報化推 進機構は、制約の解消に努めなければならない。
既設の、方針に沿わないアドレスの割り当てられている機器は、当面既存のアドレスによる運用を行う。

(備考)
1) 本ガイドラインは2002 年4 月1 日から適用する。
2) 本ガイドラインは2003 年4 月1 日から変更・適用する。
3) 本ガイドラインは2020 年4 月1 日から変更・適用する。
4) 本ガイドラインは2021 年4 月1 日から変更・適用する。

以 上